法定相続分 その2

昨日のブログに「とっとちゃん」「とおりすがり2さん」
「とんぼさん」からコメントを頂きました。
読んでいただいて有難うございます。


今日のブログはその返事です。

まず、なぜ税理士が遺産分割に口出しするのはタブーか。
答えは、口出しすると相続争いに巻き込まれる可能性が
高いからです。


遺産分割は相続人全員が100%満足することはあまり
ありません。
自分たちで納得して(または納得させられて)分割した
のであれば仕方がないと思うものです。


被相続人と相続人の長い人生を税理士としてすべて把握するのは
不可能です。うかつに口出しすべきではないと思います。


もちろん、「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法
第19条の2)」や「小規模宅地等についての相続税
課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)」
については、誰がどのように相続したら有利かという
説明はします。


また、その時の相続税だけでなく、次の相続(二次相続)の
相続税までシュミレーションします。


でも、こう分けたらいいですよ、とは絶対に言いません。

相続税を払ってでも皆で納得がいく分け方をしたほうが
いいケースが多いからです。


とくに、「争続」になったら税理士ではなく弁護士さんに
お任せするしかありません。

その場合でも、未分割のままで申告書を提出した場合は上記の
「配偶者の軽減」や「小規模宅地の評価減」の適用は
受けられないのでとても不利になりますよ、と忠告する
ことは、忘れないようにします。


つぎに、民法の問題点について。
私は民法900条の法定相続分には反対です。

同じ兄弟姉妹でも、親のお世話をした人と、そうでない人の
相続分が均等でいいのか。


また、入院してもお見舞いにも来ない甥や姪が代襲相続
相続分があると言うのはどうしても納得いきません。

いっそ、旧民法のように家督相続に戻したら・・・・・・。

とんぼさんのように「お金で買えない宝物に気づいて
貰えるように努めています」と言うのは本当に参考に
なります。
短気でストレートな私としては見習わなくては。