法定相続分

今日は以前から相続の相談を受けているお客様の
ところに行って来ました。

相続の相談は、どうしても相続人の方が揃う日曜日に
なります。


今回は相続税がかからないので、遺産の分割に関する
相談を受けています。
当然税理士のほうから分割に関する口出しはタブーです。
分割に関して、法的に問題がないかどうかをお答え
するだけです。


ところで、最近、色々なところでで相続の相談を受けて、
ちょっと納得がいかないことがあります。


それは、相続人の方たちが、民法第900条の
法定相続分」を権利として強く主張することです。


昔小学校で「権利」と「義務」は一対の言葉として
教えられたような気がします。


たとえば、長男とお嫁さんが病気の母親の面倒を
みて、最後を看取ったとします。

それでも相続財産は他の兄弟と均等に分けなければ
いけないのでしょうか。


いっそ、民法を改正して、面倒を見た人の相続分は90%。
残り10%を他の相続人で分ける、と決めたらいいのでは
と思う今日この頃です。


ちなみに民法には第877条第1項に「直系血族及び兄弟姉妹は、
お互いに扶養する義務がある。」と扶養義務者について
規定しています。

877条第2項には「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、
前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても
扶養の義務を負わせることができる。」とあります。


甥や姪は法定相続人(代襲相続人)としての権利は確保
されているのに、扶養の義務は、家庭裁判所が特別の
事情があるときに義務を負わせることができる、つまり
絶対的な義務ではないと言うのは、何か矛盾している
ような気がします。