地震保険料控除
今日9月1日は防災の日。
1923年9月1日の関東大震災にちなんで制定
されたそうです。
と言うことで、18年度税制改正で創設された
地震保険料控除について書いてみます。
「損害保険料控除」が廃止され、所得税法第77条に
「地震保険料控除」が創設されました。
支払った地震保険の保険料の全額(限度額5万円)が
所得から引いてもらえます。
地震保険は火災保険に附帯する契約で、火災保険に
入っていることが前提です。
当然保険料も、火災保険料にくわえて地震保険料を
支払います。
所得税法第77条をよーく読んでみると、地震保険料のみが
控除の対象になります。一般の火災保険に関しては条文では
一言も触れられていません。つまり火災保険料は控除の
対象にはなりません。
10月か11月に保険会社から「地震保険料控除証明書」が
郵送されてくると思いますが、証明額が少なくても
保険会社の計算誤りではありませんので注意してください。
それから名古屋の名南経営センターのホームページ
によると、19年10月1日から地震保険の料率が改定
されるそうです。
住んでいる地域によっては、料率が上がったり、
下がったり。
火災保険しか入っていなくて、地震保険の加入を検討
している方は、今加入した方がいいのか、10月1日以降の
方がいいのか、一度損保会社に保険料の比較計算を
してもらうことをおススメします。