地震保険料控除

今日9月1日は防災の日

1923年9月1日の関東大震災にちなんで制定
されたそうです。

と言うことで、18年度税制改正で創設された
地震保険料控除について書いてみます。

「損害保険料控除」が廃止され、所得税法第77条に
地震保険料控除」が創設されました。
支払った地震保険の保険料の全額(限度額5万円)が
所得から引いてもらえます。


地震保険は火災保険に附帯する契約で、火災保険に
入っていることが前提です。
当然保険料も、火災保険料にくわえて地震保険料を
支払います。


所得税法第77条をよーく読んでみると、地震保険料のみが
控除の対象になります。一般の火災保険に関しては条文では
一言も触れられていません。つまり火災保険料は控除の
対象にはなりません。


10月か11月に保険会社から「地震保険料控除証明書」が
郵送されてくると思いますが、証明額が少なくても
保険会社の計算誤りではありませんので注意してください。



それから名古屋の名南経営センターのホームページ
によると、19年10月1日から地震保険の料率が改定
されるそうです。

名南コンサルティングネットワーク

住んでいる地域によっては、料率が上がったり、
下がったり。

火災保険しか入っていなくて、地震保険の加入を検討
している方は、今加入した方がいいのか、10月1日以降の
方がいいのか、一度損保会社に保険料の比較計算を
してもらうことをおススメします。