リース取引の税務

昨日の研修で「リース取引」の改正に関する資料が
たくさん手に入ってとても幸せです。


リース取引に関する一部の改正法人税法法人税法施行令
まだインターネットでは手に入らないので。



昨日の研修のテキストと手に入れた「改正法人税法等」を
じっくり読んで、所有権移転外ファイナンス・リース取引に
ついて少しまとめてみました。


(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引とは一般に行われる
  コピー機やコンピューター等のリース契約で、途中で解約する
  ことが出来ず、リース期間が終わっても所有権はリース会社に
  あるものを言います。
  (法人税法施行令48条の2第5項五)
  

(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース資産の引渡しの
   時に売買があったものとされることになりました。
  (改正法人税法64条の2)


(3)借り手側のリース資産の償却方法は「リース期間定額法」
  で計算します。要するに現在のリース料と同じ処理ですね。
  残価補償額がある場合は取得価額から引くそうです。
  (法人税法施行令第48条の2第1項六)


(4)賃借料(リース料)として損金経理した金額は
  償却費として損金経理をした金額に含まれます。
  (法人税法施行令第131条の2第3項)


(5)賃借料として損金経理した金額に含まれる金額は、
  法人税申告書別表16への記載及び添付義務がありません。
  (法人税法施行令第63条第1項)


(6)固定資産税(償却資産)は今までどおり貸し手が負担します。


消費税法の取扱や、貸し手側の税務処理、利息法その他まだまだ
調べないといけないことは一杯です。


また、「リース取引に関する会計基準」とその適用指針も
早く手に入れて、読んでみたいのですが、企業会計基準委員会の
ホームページでは2ヶ月間の公表期間が過ぎると会員しか見れないので、
出版されるのを待つことにします。