記帳指導

今日は記帳指導に行って来ました。

記帳指導とは「税理士による無料の個別記帳指導」のことで、
税務署の案内書によると、国税局から委託された税理士が無料で
受講者の備え付け帳簿に応じて記帳の仕方、決算における処理、
所得税及び消費税の確定申告書の書き方等の指導を計4回
行うものです、とあります。


納税者の方が税務署に記帳指導を申込み、税理士会に委託して
希望する税理士を派遣するシステムです。


もちろん税理士にはそれなりの?報酬が支払われます。

まだお客様の少ないおばさん税理士としては有難いシステムです。

記帳指導と言っても、最近は皆さんパソコンを使って会計処理をし、
決算書まで出来上がるので、あまり手がかかりません。


ただ、税務上の処理の誤りが目に付きます。

(1)借入金の利息だけでなく元本も経費にしている。
   もちろん、利息しか経費にはなりません。

(2)住宅ローンの利息を全額経費にしている。
   自宅で事務所として使用している部分しか経費に出来ません。
   しかも、住宅取得等特別控除を受けている場合は事務所部分は
   非居住用として、控除の対象からはずします。

(3)自宅の一室を事務所にしている場合に、光熱費をすべて
   経費にしている。
   合理的に判断した事業割合を決め、その割合部分しか
   経費にできません。

(4)売上げを入金があった時に計上する現金主義で処理している。
   発生主義、つまり実際に仕事をしたときの売上げに計上します。
   
(5)車や30万円以上のコンピューターなどの資産に計上すべきものを
   消耗品費として経費にしている。


(6)市民税を租税公課として経費処理している。
   もちろん、市民税、国民年金国民健康保険等は経費にはなりません。

(7)家事用の出費を事業用の経費としている。


ちょっと元帳をチェックしただけでも色々問題点があります。
コンピューターで処理は簡単でも、中身のチェックは大変です。
全部で4回の訪問で申告書まで作成しなければいけないので、
来年の2月、3月はかなりハードになりそうです。