FXで損をしたとき

ある方から「FXで損をしたけれど、事業で利益が出ているので
事業所得と損益通算できますか?」と質問を受けました。

FX(外国為替証拠金取引)については、4月12日、5月9日
7月24日に「多額の脱税事件」として取り上げました。
脱税より、何億円もの利益が出ると言うことに驚きました。

ところが、最近の円相場の大きな動きで、損を出している人も
多いようです。相談者もかなり多額のマイナスをかかえているとのことで
せめて事業所得と損益通算できたら、と思ったそうです。


FXには2種類ありますが、残念ながら、どちらも損益通算はできません。

(1)くりっく365・・・東京金融先物取引所で取引が行われるFX
   
   利益   → 雑所得として一律20%の申告分離課税
   損失   → 他の所得との損益通算は不可
          他の先物取引とのみ損益通算が可能
   損失の繰越→ 3年間の繰越控除が可能
   

(2)非取引所取引・・・金融庁に登録されている業者を通じて取引を行うFX

   利益   → 雑所得として他の所得と合算して総合課税
          最高税率は40%(19年度から)
   損失   → 他の先物取引との損益通算は不可
          他の所得とも損益通算は不可
   損失の繰越→ 不可


いずれにしても、FX投資をする時は、どちらのタイプを選ぶのかよく研究をして、
慎重に判断することをおススメします。