FXで損をしたとき
ある方から「FXで損をしたけれど、事業で利益が出ているので
事業所得と損益通算できますか?」と質問を受けました。
FX(外国為替証拠金取引)については、4月12日、5月9日
7月24日に「多額の脱税事件」として取り上げました。
脱税より、何億円もの利益が出ると言うことに驚きました。
ところが、最近の円相場の大きな動きで、損を出している人も
多いようです。相談者もかなり多額のマイナスをかかえているとのことで
せめて事業所得と損益通算できたら、と思ったそうです。
FXには2種類ありますが、残念ながら、どちらも損益通算はできません。
(1)くりっく365・・・東京金融先物取引所で取引が行われるFX
利益 → 雑所得として一律20%の申告分離課税
損失 → 他の所得との損益通算は不可
他の先物取引とのみ損益通算が可能
損失の繰越→ 3年間の繰越控除が可能
(2)非取引所取引・・・金融庁に登録されている業者を通じて取引を行うFX
利益 → 雑所得として他の所得と合算して総合課税
最高税率は40%(19年度から)
損失 → 他の先物取引との損益通算は不可
他の所得とも損益通算は不可
損失の繰越→ 不可
いずれにしても、FX投資をする時は、どちらのタイプを選ぶのかよく研究をして、
慎重に判断することをおススメします。