民法の公益法人

ヤフーニュースで「伊吹文部科学大臣相撲協会に注文」とありました。

なぜ文部科学大臣が?とちょっと疑問に思ったのですが、日本相撲協会
ホームページで「寄附行為(一般の会社の定款のようなもの)」を見ると
相撲協会は、民法第34条に基づく財団法人で主務官庁は文部科学省でした。


民法第34条
 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団または財団であって、
営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。


つまり、主務官庁である文部科学省は指導監督する義務があるので、大臣が
注文をつけたのでしょうね。


公益法人ですから、法人税法上は収益事業以外は非課税です。
また、収益事業の税率も一般の法人より優遇されています。

公益法人に寄附をした場合は、寄附金控除の対象になるので、寄附をする側、
寄附をされる側、両方優遇されています。

それだけに、公益法人として、社会的に責任があると思います。


私は相撲はよく分からないけれど、早くいい方向で問題が解決すると
いいですね。