雑損控除

台風、地震と災害が続いています。

国税庁のホームページでも
平成19年新潟県中越沖地震により被害を受けた皆様へ」
「台風第4号及び大雨により被害を受けた皆様へ」で
雑損控除・災害減免法による所得税の軽減について載っています。



所得税法の「雑損控除」の対象となる資産は
「生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産」と規定されています。

なお、「生活に通常必要でない資産の災害による損失」については、所得税法62条で
別の取扱いがあるので注意が必要です。


さて、自家用車は雑損控除の対象となる「生活に通常必要な資産」かどうか?


国税不服審判所の裁決事例集に「自家用車」は生活に通常必要な
資産には当たらないとした裁決が載っています。

内容を読んでみると、自家用車といっても、本当に日常生活に
不可欠な場合とそうでない場合というのはかなり微妙です。
この裁決は厳しすぎるような気がするのですが。
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http://www.kfs.go.jp/service/JP/63/13/index.htm