扶養義務
昨日に続き、またまた台風が九州に上陸か?という情況で
高校時代の友人に会う為に外出しました。
こんな日は普通の人だったら家でおとなしくしているものだと
娘から怒られながら、土砂降りの雨の中を出かけて行きました。
あまのじゃくなので、こんな天気だとかえって元気がでてくるのです。
友人も私の性格を良く知っているので、帰れなくなったら泊まればいいから
いらっしゃい、と言ってくれました。
JRは何とか運行していて、お昼をごちそうになり、夕方までおしゃべりを
して帰宅しました。
帰りは、JRのダイヤがかなり乱れていて、駅で1時間以上も待たされました。
さて、昨日の勉強会と今日の友人とのおしゃべりで、偶然、扶養義務が
話題の中心になりました。
団塊の世代ですから、今まで親のすねをかじっていたのが
最近は、老親の面倒を見る年代になったということです。
兄弟姉妹が多いケースであれば、誰が親の面倒を見るのか、お金はどんな
割合で負担するのか。
相続が兄弟平等だったら、扶養義務も平等ではないか、等々もめている
家庭が多いそうです。
民法877条(扶養義務)
直系血族及び兄弟姉妹は、お互いに扶養する義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の他、
三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
民法878条(扶養の順位)
扶養する義務のある者が数人ある場合において、扶養すべき者の順序に
ついて当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所が、これを定める。・・・・・
民法879条(扶養の程度または方法)
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議する
ことが出来ない時は、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情
を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
要するに、当事者間で話し合いが付かない時は、家庭裁判所で決めてもらう
ことになるようです。
そして様々な判決も公表されています。
たとえば「老親に対する子の扶養義務は、生活扶助の義務としての性質をもち、
扶養義務者の社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた限度で
分担すれば足りる。」という判決も出ています。(大阪高裁昭49.6.19)
扶養義務の段階でもめているようでは、相続が発生した時には
もっとすごいことになるのでしょうか。
権利と義務という言葉はセットなのに、権利だけを主張する人が
多すぎるような気がしませんか?