扶養義務

昨日に続き、またまた台風が九州に上陸か?という情況で
高校時代の友人に会う為に外出しました。

こんな日は普通の人だったら家でおとなしくしているものだと
娘から怒られながら、土砂降りの雨の中を出かけて行きました。

あまのじゃくなので、こんな天気だとかえって元気がでてくるのです。

友人も私の性格を良く知っているので、帰れなくなったら泊まればいいから
いらっしゃい、と言ってくれました。

JRは何とか運行していて、お昼をごちそうになり、夕方までおしゃべりを
して帰宅しました。
帰りは、JRのダイヤがかなり乱れていて、駅で1時間以上も待たされました。


さて、昨日の勉強会と今日の友人とのおしゃべりで、偶然、扶養義務が
話題の中心になりました。

団塊の世代ですから、今まで親のすねをかじっていたのが
最近は、老親の面倒を見る年代になったということです。

兄弟姉妹が多いケースであれば、誰が親の面倒を見るのか、お金はどんな
割合で負担するのか。

相続が兄弟平等だったら、扶養義務も平等ではないか、等々もめている
家庭が多いそうです。


民法877条(扶養義務)
 直系血族及び兄弟姉妹は、お互いに扶養する義務がある。
 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の他、
 三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

民法878条(扶養の順位)
 扶養する義務のある者が数人ある場合において、扶養すべき者の順序に
 ついて当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
 家庭裁判所が、これを定める。・・・・・

民法879条(扶養の程度または方法)
 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議する
 ことが出来ない時は、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情
 を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。


要するに、当事者間で話し合いが付かない時は、家庭裁判所で決めてもらう
ことになるようです。
そして様々な判決も公表されています。

たとえば「老親に対する子の扶養義務は、生活扶助の義務としての性質をもち、
扶養義務者の社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた限度で
分担すれば足りる。」という判決も出ています。(大阪高裁昭49.6.19)


扶養義務の段階でもめているようでは、相続が発生した時には
もっとすごいことになるのでしょうか。

権利と義務という言葉はセットなのに、権利だけを主張する人が
多すぎるような気がしませんか?