未支給年金 その3

年金問題が今回の選挙で大きな争点になっているようですが、
このブログでも、7月6日、7月7日に未支給年金について書きました。

「通りすがり」さんが、7月7日のおばさんの未支給年金に関する疑問に
親切にコメントしてくださいました。有難うございます。



税理士として、社会保険の有る程度の知識も必要だと思っています。
よく、パート勤務の主婦の方から、所得税の場合は103万円以下なら
扶養に入れるけれど、社会保険の場合はいくらまでいいのですか、と
聞かれます。
一応130万円までと答えていますが、その根拠はと聞かれたら自信が
ありません。


健康保険法第3条第7項では被扶養者について「・・・主としてその被保険者
により生計を維持するもの・・・」とあり、金額については書かれていません。
130万円の収入等については行政通達で定められているようです。
その通達をホームページでさがしていますが、まだ見つけていません。



収入に関すること以外の被扶養者の範囲にについては、社会保険庁
ホームページに分かりやすい説明があるのでクリックしてみてください。
        ↓
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm