青色申告特別控除

知り合いの方から青色申告特別控除65万円を受けるためには
どうすればいいかと、質問を受けました。

青色申告のメリットの一つに、所得から10万円又は65万円
引いてもらえる「青色申告特別控除」があります。

ただし、65万円の特別控除を受ける為には、正規の簿記の原則に
したがって作成された貸借対照表損益計算書を申告書に添付する
ことが要件とされています。(租税特別措置法第25条の2)


正規の簿記の原則に従った帳簿のもう少し具体的な内容については
所得税法施行規則第56条から61条に詳しく規定されています。

とくに、第57条(取引の記録等)に「・・・資産・負債及び資本に
影響を及ぼす一切の取引を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、
明瞭に記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成
しなければならない。」とあります。


とても大変そうですが、いまは安くて、使い勝手のいい会計ソフトが
普及しているので、簿記の知識がなくても、簡単に入力が出来、しかも
決算書、申告書まで出来るのでずいぶん楽になりました。
ただし、ある程度コンピューターに慣れていることが条件ですが。


昔は(この言葉を使うようになると、年をとった証拠だそうですが・・・)
手書きで伝票を作成し、それを総勘定元帳に転記、そこから試算表の作成、そして
貸借対照表損益計算書を作成していたので、毎月大変でした。


国税庁のホームページにも正規の簿記の原則による貸借対照表
作成の手引きが公表されていますが、簿記の知識が無ければ
分かりづらいと思います。
       ↓
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/pdf/29.pdf


知り合いにも、手書きで帳簿を作成するのはとても大変だと説明して
安い会計ソフトを買うことを勧めました。