未支給年金 その2

昨日の続きです。
国民年金法19条を読んでいて、ふと疑問に思いました。


19条第1項
「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に
支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、
その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、
その未支給の年金の支給を請求することができる」


疑問(1)
生計を同じくするものがいなかった場合は、年金は国庫に帰属するの
でしょうか。
たとえば、独身で両親等も亡くなっている場合が考えられます。


疑問(2)
別居していて生活費を貰っていない配偶者と、同居して生計を同じくして
いた内縁の妻がいる場合は、どちらに請求権があるのでしょう。
遺族年金は同居している内縁の妻がもらえるそうですが。



疑問(3)
請求することが出来る者が、請求しない場合は、社会保険事務所
ちゃんと連絡してくれるのでしょうか。



相続の相談を受けた場合、税金の問題だけでなく、社会保険関係の
手続きの大変さもよく話題になります。
ある程度勉強をしておかないといけませんね。