昨日の続きです。 国民年金法19条を読んでいて、ふと疑問に思いました。 19条第1項 「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に 支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、 その者の配偶者、子、父母、孫、…
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