未支給の年金
週間税務通信の最近号に、「未支給の年金は相続財産ではなく
一時所得」とでていました。
記事によると、年金の支給を受けていた人が死亡した場合
死亡した月の年金は、未支給年金として妻が請求することで
支給を受けることができますが、この、未支給年金は相続財産ではなく、
一時所得となるようです。
その根拠は、最高裁の判決(平成7年11月7日)や、相続税法第3条の
みなし相続財産(定期金に関する権利)にも該当しないからということです。
相続税の対象ではなく、一時所得として、受取った遺族の所得税の対象と
なるので留意しておきたいと、締めくくっています。
さっそく、最高裁の判決を読んでみました。
↓
裁判所 | 裁判例情報
次に、社会保険庁のホームページで年金の受給について調べてみました。
↓
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/shibou.htm
確かに、未支給年金の受け取りを請求できるのは、生計を同じくしていた
一定の親族のみです。
もともと被相続人が貰うべきであった年金を、遺族に請求権があるから
ということで、遺族の一時所得の対象とし、相続財産にしないのは、
何となくスッキリしません。
コーヒーを飲みながら、もう少し、最高裁の判決、国民年金法19条を
読み込んでみます。
参考文献
週間税務通信 №2974 平成19年7月2日