確定申告の準備
今日は一日、譲渡所得の申告を作成しました。
修正申告ではありません。19年度の確定申告の準備です。
賃貸マンションを売却したお客様がいて、昨日、契約書等
必要な書類を全部いただきました。
申告は来年ですが、今のうちに必要な書類を揃えていただいて、
税額計算までしておけば、申告時期に慌てずにすみます。
今年の目標は、「仕事に追われないように、早めに早めに
処理すること。」です。
まず、預かった書類を分類しました。
(1)マンションを買ったときの書類一式。
(2)マンションを売却したときの書類一式。
そして、「譲渡所得の内訳書」に記入しながら、不足している
書類がないかどうかチェックしていきました。
内訳書を書いていくと、問題点がみえてきます。
まず固定資産の取得費について。
所得税法基本通達 37-5 によれば「業務用の固定資産に係る固定
資産税、登録免許税、不動産取得税等は必要経費に算入する。」
とあります。
所得税法基本通達 38-9 によれば「固定資産(業務の用に供される
ものを除く。)に係る登録免許税、不動産取得税等固定資産の取得に
伴い納付することとなる租税公課は、固定資産の取得費に算入する。」
とあります。
つまり、業務用とそれ以外では租税公課の処理がちがいます。
賃貸マンションの場合は、不動産取得税等は必要経費となり、取得費
に算入してはいけないので、注意が必要です。
また、購入時の仲介手数料は取得費に算入することが出来るので、
領収書があることを確認しました。
売却した時の仲介手数料は譲渡費用となるので、やはり領収書の
確認をしました。
また、売却時に19年分の固定資産税を按分したものを、売却先から
貰っていますが、これは、譲渡収入に算入しなければいけないので
注意が必要です。(国税不服審判書、2002.8.29 裁決)
簡単な譲渡所得の計算でも、資料が不足すると時間をとられるので、
早めに準備して、来年の確定申告に備えようと思っています。