京都府宮津市 市税滞納者対策

ヤフーニュースの見出しに
「市税滞納者への徴収対策を強化 宮津市、給水停止や訴訟など」
とあります。

支払い能力があるのに納めない市民に、これまで行っていなかった
給水停止や住宅明け渡し訴訟を実施するほか、預貯金や不動産の
差し押さえなど、従来の法的措置を強化するそうです。

他の地方公共団体も財源確保の為、同じように徴収対策を
強化して来ることが予想されます。

差し押さえはよほどのことがない限り、そう簡単には出来ないのでは
思っている滞納者の方はいませんか。

市町村民税に関して、地方税法329条で「市町村は納期限までに
完納していない場合は、納期限から20日以内に督促状を発しなければ
ならない」とあります。

そして、地方税法331条で「督促状を発した日から起算して10日以内に
完納しない場合は、滞納者の財産を差し押さえしなければならない」とあります。

つまり、まず督促状を出して、それでも納付しない場合は、差し押さえを
しなければならないのです。


もちろん、血も涙もない昔のお代官様のような取立ては問題ですが、
高級車に乗っていて住民税を滞納しているようなケースは、もっと厳しく
取り立てるべきではないかと思います。


民間だったら、たとえば電話代の支払がちょっと遅れると、すぐ電話が
ストップされたり、電気代も電気をとめられます。


「差し押さえが出来る。」ではなく「差し押さえをしなければならない。」
と条文にはあるので、市町村の課税課の皆さんに頑張って欲しいものです。


銀行通帳の付け込みに行ったら、月曜日に預金口座から市民税がしっかり
引き落とされていたので、市民税の滞納記事にちっと感情的になっております。