宗教法人の税務

税務署で「宗教法人の税務、源泉所得税法人税・消費税」という
タイトルのとても分かりやすいパンフレットをもらってきました。

国税庁のホームページで探しましたがまだ掲載されていませんでした。
もうすぐ掲載されうと思います。

23ページの2色刷りで、とても分かりやすく書かれています。


よく、お寺さんは収益事業をしていなければ税務署とは関係ないと
誤解されています。

(1)住職や奥様、法務員さんに対する給与から所得税源泉徴収して
   翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。
   もちろん、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を
   提出した場合は7月10日、1月10日が納付期限です。

(2)収益事業をしていれば、法人税がかかります。
   パンフレットには宗教法人が営む収益事業の具体的な
   事例が書かれています。
   また、収益事業のお金を収益事業以外に使った場合は
   収益事業の寄附金とみなされことも注意が必要です。

(3)収益事業をしていなくても、年間の収入が8,000万円を
   超える場合はその事業年度終了の日の翌日から4ヶ月以内
  (3月決算の場合は7月31日まで)に収支計算書を所轄の
   税務署に提出する必要があります。

(4)消費税は収益事業となるかどうかの区分によるのではなく
   事業として行われる行為が対価性のある資産の譲渡等に
   当たるかどうかで判断されます。
   たとえば拝観料は法人税法上は収益事業に該当しませんが、
   消費税法上は課税売上げとなります。
   税務署で貰ったパンフレットには課税売上げになるものと
   不課税売上げになるものの一覧表も載っています。


このパンフレットは、宗教法人を対象にしたセミナーの
テキストとしても使えそうです。ただし税務署がOKした場合ですが。