宗教法人の税務
税務署で「宗教法人の税務、源泉所得税と法人税・消費税」という
タイトルのとても分かりやすいパンフレットをもらってきました。
国税庁のホームページで探しましたがまだ掲載されていませんでした。
もうすぐ掲載されうと思います。
23ページの2色刷りで、とても分かりやすく書かれています。
よく、お寺さんは収益事業をしていなければ税務署とは関係ないと
誤解されています。
(1)住職や奥様、法務員さんに対する給与から所得税を源泉徴収して
翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。
もちろん、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を
提出した場合は7月10日、1月10日が納付期限です。
(2)収益事業をしていれば、法人税がかかります。
パンフレットには宗教法人が営む収益事業の具体的な
事例が書かれています。
また、収益事業のお金を収益事業以外に使った場合は
収益事業の寄附金とみなされことも注意が必要です。
(3)収益事業をしていなくても、年間の収入が8,000万円を
超える場合はその事業年度終了の日の翌日から4ヶ月以内
(3月決算の場合は7月31日まで)に収支計算書を所轄の
税務署に提出する必要があります。
(4)消費税は収益事業となるかどうかの区分によるのではなく
事業として行われる行為が対価性のある資産の譲渡等に
当たるかどうかで判断されます。
たとえば拝観料は法人税法上は収益事業に該当しませんが、
消費税法上は課税売上げとなります。
税務署で貰ったパンフレットには課税売上げになるものと
不課税売上げになるものの一覧表も載っています。
このパンフレットは、宗教法人を対象にしたセミナーの
テキストとしても使えそうです。ただし税務署がOKした場合ですが。