入湯税
二泊三日で温泉に行って来ました。
美味しいものを食べ、一日に4回も温泉に入り、ごろごろしたり
本を読んだり、とてものんびりした時を過ごすことが出来ました。
ブログに関しては、二日間娘にお世話になりました。
ケータイからブログが送れるといわれても、メールさえ
送れないのに、とても無理です。
次回は、前もって娘にやり方を教えてもらうことにします。
さて、温泉といえば入湯税。
これは、地方税法の目的税の一つです。
目的税ですから当然目的があります。地方税法代701条にその
目的が書かれているので、ご紹介します。
地方税法第701条
「鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護
管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に
充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を
課するものとする。」
地方税法第701条の2
「入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円を標準と
するものとする。」
法律で定められている標準は150円なので、泊まった旅館は
いくらかなと、領収書を確認すると、1泊につき150円、
2泊なので300円請求されていました。
皆さんも、温泉に行ったときは、入湯税がいくら請求されているか
確認してください。
あまりに高い時は、その旅館の所在地の市町村役場で、確認したほうが
いいかもしれません。