会社が家賃を負担した場合 その2

5月29日のブログに対してコメント(質問)があったので
返事をかきます。

質問は、役員の場合でも、240平米以下の社宅であれば
一般の社員と同じように、所得税法基本通達36-40及び
36-41の評価方法で計算した金額の50%以下であれば
問題ないか、というものです。

答えは、240平米以下でも、豪華社宅や、プール付の社宅などは
所得税法施行令第84条の2で評価した金額です。

これに関しては所得税法の個別通達(源泉所得税関係)があります。
      ↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/gensen/803/01.htm



上記の通達にある「所得税法第84条の2」は次のように規定されています。


  「法人又は個人の事業の用に供する資産を専属的に利用することにより
   個人が受ける経済的利益の額は、その資産の利用につき通常支払うべき
   使用料その他その利用の対価に相当する額とする。」


つまり、一般的な住宅と認められない場合(豪華住宅と認定された場合)、
100万円の家賃は、そのまま100万円で評価され、所得税法基本通達の
36−40及び36−41の有利な評価方法は使えないので注意が必要です。



所得税法基本通達の36−40、36−41も参考にしてください。
       ↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/04.htm

家賃、特に役員に対する家賃に関しては問題が複雑で微妙なので、
顧問税理士さんとよく相談してください。