NPO法人の決算 その2
NPO法人の決算については、5月31日のブログで
書きましたが、少しし追加したいと思います。
(1)罰則規定
特定非営利活動促進法第49条に罰則規定が設けられて
います。
1.資産の総額等の変更登記等を怠った時
2.必要な帳簿等を備えておかなかった時
3.事業概況書等を提出しなかった時
4.その他所定の事項を怠った時は20万円以下の過料に処す、と
ありますので注意してください。
(2)資産の総額等の登記について
1.登記に関する費用(登録免許税)はかかりません。
2.資産の総額とは「総資産−総負債=正味財産」のことで、
会計上の総資産とはことなるので注意が必要です。
3.資産の総額(正味財産)がマイナスのときは 金0円と書き、
カッコがきでマイナス金額を表示するそうです。
(2)の1〜3に関しては自信がなかったので、福岡法務局へ電話で
確認しました。
(3)NPO法人の提出した事業報告書等は福岡県の場合「福岡県NPO
ボランティアセンター」のホームページで見ることが出来ます。
また、事業報告書等を提出していない場合は、その旨も表示
されるので、忘れないように提出しましょう。