名義株

知り合いの税理士さんから、名義株について相談が
ありました。


名義株とは、平成2年の商法改正前の商法では、株式会社の
設立には最低7人の発起人による株式の引き受けが必要でしたが、
実際は、社長一人が出資して会社を設立し、親戚や友人の名義を
借りて株主となってもらい、会社を作ることが多く見らました。
その時の、株主名簿に記載されている株主が単なる名義人であって
他に真実の株主がいる場合の株式を名義株といいます。

税務当局も名義株の存在は分かっていて、法人税法基本通達1-3-2で
単なる名義人ではなく実際の権利者を株主とするとあります。
      ↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/01/01_03.htm


また、最高裁の昭和42年11月17日の判決でも、他人の承諾を得てその
名義を用い株式を引き受けた場合においては、名義人すなわち名義貸与者
ではなく、実質上の引受人すなわち名義借用者がその株主となるものと
解するのが相当であると、判示しています。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F1C153D2F9F4F8B049256A8500312389.pdf


名義株がある場合は、早急に名義を戻すことをおススメします。
その場合に、社長がお金を出資しとことが証明できるか、名義人に
名前を貸しただけである旨の念書を書いてもらう等の措置をしておかないと
税務上、贈与や譲渡の問題が起きてくるので注意が必要です。

名義株がある会社は、早めに税理士さんに対策を相談してください。