NPO法人の決算
今日は一日中、3月決算のNPO法人の県提出書類を作成して
いました。まだ未完成で、来週までかかりそうです。
NPO法人(特定非営利活動法人)は普通法人と同じように
決算から2ヶ月以内に法人税等の申告書を提出します。
そして、3ヶ月以内に県(都道府)に次のような事業報告書等を
提出しなければなりません。
(1)事業報告書等提出書
(2)前事業年度の事業報告書
(3)前事業年度の財産目録
(4)前事業年度の貸借対照表
(5)前事業年度の収支計算書
(6)前事業年度の役員名簿
(7)前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿
(8)その他、定款に変更があった場合、一定の書類
もし、3年間以上これらの報告書等を提出しない時は、
特定非営利活動促進法第43条に「・・・所轄庁は設立の認証を取り消す
ことが出来る・・・」とあるので、必ず提出しなければなりません。
それからもう一点、NPO法人は毎年法務局で「資産の総額の変更登記」を
しなければなりません。
これは、特定非営利活動促進法第7条に「特定非営利活動法人は、政令で
定めるところにより、登記しなければならない。」とあります。
政令とは「組合等登記令」のことで、その第6条に「資産の総額の変更の
登記はその事業年度終了後、2ヶ月以内にすれば足りる。」とあります。
このことは意外と知られていないので、登記をしていないNPO法人も
多いようです。
変更登記申請書のサンプルを見つけたので、クリックしてみて下さい。
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