過払い返還金

今日は、陣内智則君の結婚披露宴が夜7時からテレビで放映される
ので、ブログを早めに書いています。
おばさんは陣内君が数年前にNHKのオンエアバトルに出たのを見てから
ファンになりました。素敵なお嫁さん(藤原紀香さん)と結婚できて
本当にうれしいです。


さて、司法書士さんから質問を受けました。


最近話題になっている「過払い返還金」に税金はかかるのか?


過払い返還金とは、金融業者が出資法で決められた最高税率(29.2%)で
違法に貸し付けていた場合に利息制限法の利息(10万円までは20%、
100万円未満では18%、100万円以上では15%)で計算しなおして
その差額を特別調停等で返還請求して、返ってくるお金です。


最近の新聞等でもプロミス等大手金融業者が過払い金の返還で
業績が悪化と報じられています。


質問の答えは、
(1)事業で支払利息を経費としている場合は、返還金が入金された
   年度の雑収入として、課税されます。
(2)事業以外の生活費等の場合は、単に払いすぎたお金を戻して
   貰うだけなので、税金はかかりません。

以上は、東京国税局の相談室に電話した結果です。


国税庁のホームページやそのほか色々調べたのですが、
過払い金の返還が話題になり始めてそんなに時間が経っていないので、
どこにも課税についての記載がありません。


困った時は、東京国税局の電話相談室に電話すると、いつも明確な
答えが返ってきます。根拠条文もしっかり教えていただけるので
とても助かっていました。(過去形です)

今年の4月から、税理士は国税局、税務署の電話相談室に電話できない
ことになったそうです。知りませんでした。


でも、一般の方は電話できるので、相談するのだったら東京国税局の
電話相談室が絶対おススメです。
電話番号は 03-3821-9080 です。