還付加算金

個人のお客様の4月分の会計帳簿の入力処理をしていて、
銀行に所得税の還付金額が振り込まれたお客様が何件か
ありました。

そのうち、2件で18年度の確定申告書に記載された
還付金額と、銀行に振り込まれた金額にすこし差がありました。

たぶんその差額は還付加算金だと思います。
これは、延滞税の反対で、受取利息のようなものです。


国税局から送られてくる「国税還付金振込通知書」には
還付金額の下に還付加算金が記載されているのですぐ
分かるのですが、おばさんの指導が悪く、通知書が貼って
いません。


仕方が無いので、とりあえず還付加算金で処理して、次回
訪問した時に確認することにしました。

ちなみに、還付加算金は所得税法では雑所得として申告が
必要です。


「事業主勘定」で処理していると、確定申告のときに見逃して
しまう恐れがあるので、期中は「雑収入」で処理しておいて、
決算修正で「事業主勘定」に振り返ると、雑所得としての
申告もれを防ぐことが出来ます。


といっても、4,200円と、もう一件は800円ですが・・・・