医療法人は同族会社?

4月28日のブログ「特殊支配同族会社」に関する
コメントで NMさんから質問をいただいたので、
その返事を書きます。


医療法人やNPO法人等は、法人税法35条の「特殊支配同族会社
の役員給与損金不算入」の適用は受けないと書きました。


それでは、医療法人等は法人税法132条や所得税法157条の
「同族会社等の行為又は計算の否認」の適用を受けるかどうか
というのが、NMさんの質問です。


法人税法132条「同族会社等の行為計算否認」の対象は、
(1)内国法人である同族会社と
(2)三以上の支店等を有する一定の内国法人です。

また、所得税法157条「同族会社等の行為計算否認」の対象は、
(1)法人税法第2条第10号に規定する同族会社と
(2)三以上の支店等を有する一定の内国法人です。



前回も書きましたが、同族会社は「会社」である株式会社、
合名会社、合資会社合同会社特例有限会社だけに対する
概念です。

したがって、医療法人等は会社ではないので、「同族会社等の
行為計算否認」の適用は受けません。


また、MNさんのもう一つの質問は、法人税法第2条14号の
株主等の定義の最後の部分が気になるとの事でした。


法人税法第2条14号によれば、株主等とは、株主又は合名会社、
合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者を言う。


もう一度第2条10号の同族会社の定義を見てみると、
同族会社とは会社の株主等・・・・・
とあるので、やはり「会社」がキーワードです。


いつも娘に国語力の不足を注意されていますが、説明が下手で
ごめんなさい。理解していただけたでしょうか。


結論は、医療法人は「同族会社等の行為計算否認」における
同族会社にも該当しません。