原則課税は大変です
お客様から緊急電話。銀行で家賃を機械で振り込んだとき
「お客様控え」を「不要」とタッチしてしまったというのです。
銀行の窓口で交渉しても、再発行してくれないとのことです。
いままで簡易課税だったのですが、今期から原則課税になったお客様です。
帳簿の備え付けと、請求書等の保存が絶対必要だと話していたので
どうしたらいいのか不安でお電話を下さったのです。
「請求書等の保存」で注意すべきことはたくさんありますが、いくつか
リストアップしてみます。
(1)家賃を銀行で振り込む場合は、請求書も領収書もくれない大家さんが
ほとんどなので、国税庁の質疑応答事例にもありますが、賃貸借契約書と
銀行振り込みの控えがあれば、消費税法第30条7項の「請求書等の保存」
の用件を満たすことになっています。
振込みの控えを貰っていないので、今回は大家さんに領収書の発行を
お願いするしかありません。
(2)また、カードを利用した場合の注意として、1ヶ月ごとに送られてくる
請求明細書とともに、利用した時の「ご利用明細」も必ず保存する事が
「請求書等の保存」の用件です。
(3)リース取引の場合は、リース料は銀行引落が一般的なので、請求書も
領収書ももらえません。この場合、最初にリース会社から送られてくる
「リース料等支払予定表」を保存すればいいことになっています。
ただ、このリース料等支払予定表をなくしているお客様もいるので、
消費税が原則課税のお客様は、必ず再発行してもらわないと、課税仕入れ
とならないので注意が必要です。