特殊支配同族会社の役員給与損金不算入

今日は母の日。

娘が街に出かけて、私の大好きなモロゾフベイクドチーズケーキ
買ってきてくれました。

ついこの間までパンパースをしていたのにと、ちょっとホロリ。


さて、3月決算法人の申告処理も終わり、のんびりとしていたら、
親しい税理士さんから電話で、「特殊支配同族会社の役員給与の
損金不算入」に関して、別表十四(一)の書き方についての質問を
受けました。

私が処理の終わった法人は、適用除外だったので、あまり深く考えないで
ミロクのソフトに入力して問題はなかったので、もう一度法人税法35条と
法人税法施行令第72条、72条の2、別表十四(一)とその記載の手引きを
プリントアウトしてじっくり読んでみました。

問題提起があると、条文をじっくり読むので、いろいろな質問は
有難いですね。

     記載の手引き
       ↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/5192/pdf/18.pdf



条文が複雑なだけに、別表も複雑で、しかも字が小さくて・・・・
この別表を作成するお役人の人達はきっと若いキャリア組で、税理士業界の
平均年齢の事なんか眼中に無いのでしょうね。