NPO法人の税金

特定非営利活動法人NPO法人)の決算が1件終わりました。

お客様から預った申告書のうち、市役所から来たものを見て
びっくり。
法人市民税の「均等割のみの申告書」が届いていたのです。


NPO法人のうち、法人税法施行令第5条で規定されている33種類の
収益事業を行う法人は、普通法人と同じように法人税、法人市民税、法人県民税、
法人事業税を決算後2ヶ月以内に申告及び納付をしなければなりません。


NPO法人のうち、収益事業を行っていない法人は、決算後
1月以内、つまり3月決算法人だと、4月30日までに均等割のみを
申告し、納付もしなければいけません。
また、均等割りの減免対象になるNPO法人は、減免手続きも、4月30日までに
行わないといけません。


顧問先であるお客様は、収益事業を行っているNPO法人なので、5月31日が
申告期限のはずなので、あわてて市役所の課税課へ電話しました。

担当者は、簡単に「申告書の送付誤りなので、正しい申告書を
送りますと」言われました。


役所から来る書類は100%信じてはいけませんね。
間違えることもあるので、申告書は早めに預って、
すぐに内容を確認しておくほうが安心です。

ちなみに、33種類の収益事業は下記の部分をクリックしてみてください。

           ↓
http://www.asahi-net.or.jp/~MP2I-KMN/hr005.htm