住宅借入金等特別控除
国税庁のホームページで「源泉所得税の改正のあらまし」が
公表されています。
↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/pdf/6007.pdf:
その中で、2つの気になるテーマをピックアップしてみます。
(1)住宅借入金等特別控除と地方税への税源移譲
所得税の税率が下がり、住民税の税率がほとんどの人はアップ
します。
したがって、住宅借入金等特別控除額を所得税から引ききれない人が
出てきます。そのようケースの救済として地方税法の特例措置が
創設されました。
対象は平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に
入居した方です。(19年、20年に入居する方には、税源移譲
対応特例として別の救済措置が創設されています。)
具体的な数字を当てはめて検討してみましょう。
たとえば19年度の課税所得が190万円の場合、
①改正前の所得税率10%を適用した場合 → 所得税は19万円
②住宅借入金等特別控除可能額 → 15万円とした場合
③改正後の所得税率5%を適用した場合 → 所得税は9万5千円
改正前だと①の旧所得税から②の控除額は全額控除できましたが、
改正後だと③の新所得税から②の控除額は5万5千円控除できません。
そこで、納税者が市町村長に対し「市町村民税及び道府県民税住宅
借入金等特別控除申告書」を翌年3月15日までに提出した場合に
控除不足額(上記の例だと、5万5千円)を住民税から減額できる
措置が講じられました。
今までは、2年目以降は、税務署から送られてきた「控除証明書」と
銀行の借入残高証明書を勤務先に提出するだけでよかったのに、
市町村にも申告書を提出しないといけないのは、かなりめんどうですね。
ただし、18年度以前の入居分でも、税務署に確定申告する場合は
市町村に申告しなくていいようです。
北九州市役所のホームページをみても、まだあまり詳しいことは
公表されていません。他の市町村はどうでしょうか。
いずれにしても、来年のことなので、忘れないようにしないと
いけません。
前にも書きましたが、「税制改正は、忘れた頃にやってくる。」
(2)地震保険料控除
これは18年度の税制改正で新たに設けられたものですが、
19年度に支払う地震保険料から適用されるので、
適用条件をよく検討しなくてはいけません。
日本損害保険協会のホームページにとても分かりやすい
表があったので、地震保険のところをクリックしてみて下さい。
↓
http://www.sonpo.or.jp/sonpo-life/subscribe/jishin_0201.html