住宅借入金等特別控除

国税庁のホームページで「源泉所得税の改正のあらまし」が
公表されています。
     ↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/pdf/6007.pdf:


その中で、2つの気になるテーマをピックアップしてみます。

(1)住宅借入金等特別控除と地方税への税源移譲

 所得税の税率が下がり、住民税の税率がほとんどの人はアップ
 します。

 したがって、住宅借入金等特別控除額を所得税から引ききれない人が
 出てきます。そのようケースの救済として地方税法の特例措置が
 創設されました。

 対象は平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に
 入居した方です。(19年、20年に入居する方には、税源移譲
 対応特例として別の救済措置が創設されています。)


 具体的な数字を当てはめて検討してみましょう。

 たとえば19年度の課税所得が190万円の場合、
 ①改正前の所得税率10%を適用した場合 → 所得税は19万円
 ②住宅借入金等特別控除可能額 → 15万円とした場合
 ③改正後の所得税率5%を適用した場合 → 所得税は9万5千円

 改正前だと①の旧所得税から②の控除額は全額控除できましたが、
 改正後だと③の新所得税から②の控除額は5万5千円控除できません。

 
 そこで、納税者が市町村長に対し「市町村民税及び道府県民税住宅
 借入金等特別控除申告書」を翌年3月15日までに提出した場合に
 控除不足額(上記の例だと、5万5千円)を住民税から減額できる
 措置が講じられました。


 今までは、2年目以降は、税務署から送られてきた「控除証明書」と
 銀行の借入残高証明書を勤務先に提出するだけでよかったのに、
 市町村にも申告書を提出しないといけないのは、かなりめんどうですね。


 ただし、18年度以前の入居分でも、税務署に確定申告する場合は
 市町村に申告しなくていいようです。


 北九州市役所のホームページをみても、まだあまり詳しいことは
 公表されていません。他の市町村はどうでしょうか。

 いずれにしても、来年のことなので、忘れないようにしないと
 いけません。
 
 前にも書きましたが、「税制改正は、忘れた頃にやってくる。」


(2)地震保険料控除

 これは18年度の税制改正で新たに設けられたものですが、
 19年度に支払う地震保険料から適用されるので、
 適用条件をよく検討しなくてはいけません。

 日本損害保険協会のホームページにとても分かりやすい
 表があったので、地震保険のところをクリックしてみて下さい。
        ↓
 http://www.sonpo.or.jp/sonpo-life/subscribe/jishin_0201.html