西武裏金 アマ監督も
朝刊の見出しに「西武裏金 アマ監督も」とあります。
野球のことは良く分からないのですが、西武球団がアマチュア
関係者に不正な現金や商品券を渡していたことが明らかになった
ようです。
記事を読んでみると気になる部分がありました。
・・・・アマ側も野球憲章に違反しており、彼らが受け取った
金銭は適切に税務処理されているのか、という疑念も消えない。
そうです、税務署も注目しているのではないかと思われる内容です。
法人から個人へ贈与された金品は一時所得となります。
①給与所得者で他に所得がなければ90万円*を超えるお金を貰ったときは
申告していなければ、無申告加算税がかかります。
税率は、自主的に申告すれば納付すべき税額の5%、税務署に指摘されて
申告したときは15%です。
*(90万円−50万円)×1/2=20万円
1ヶ所から給与を受けている人は他の所得が20万円以下は申告不要です。
②確定申告している人は、貰った金額に関係なくすべてを修正申告する
必要があります。自主的に申告しないで、税務署に指摘された場合は
過少申告加算税が課されます。税率は10%です。
時効になっているものもあると思われますが、かなりの納税を覚悟しないと
いけない人も多いでしょうね。