西武裏金 アマ監督も

朝刊の見出しに「西武裏金 アマ監督も」とあります。
野球のことは良く分からないのですが、西武球団がアマチュア
関係者に不正な現金や商品券を渡していたことが明らかになった
ようです。

記事を読んでみると気になる部分がありました。

・・・・アマ側も野球憲章に違反しており、彼らが受け取った
金銭は適切に税務処理されているのか、という疑念も消えない。

そうです、税務署も注目しているのではないかと思われる内容です。

法人から個人へ贈与された金品は一時所得となります。


①給与所得者で他に所得がなければ90万円*を超えるお金を貰ったときは
 申告していなければ、無申告加算税がかかります。
 税率は、自主的に申告すれば納付すべき税額の5%、税務署に指摘されて
 申告したときは15%です。


*(90万円−50万円)×1/2=20万円 
1ヶ所から給与を受けている人は他の所得が20万円以下は申告不要です。


②確定申告している人は、貰った金額に関係なくすべてを修正申告する
 必要があります。自主的に申告しないで、税務署に指摘された場合は
 過少申告加算税が課されます。税率は10%です。


時効になっているものもあると思われますが、かなりの納税を覚悟しないと
いけない人も多いでしょうね。