減価償却費制度の改正

個人の確定申告も終わり(消費税は4月2日までですが)、
3月決算法人の5月末提出の準備のスタートです。

年末調整、個人の確定申告ともに、思ったよりスムーズに
行かなかったので、法人の決算は5月7日に押印していただく
ことを目指して、スケジュール表を作成しました。


何よりも資料が遅れることが一番のネックなので、今日
訪問したお客様には、納税額の概算をお知らせしたあと、
必要な資料の準備をお願いしました。


事務所(自宅)に帰って、ミロクの法人税のシステムに
初期登録をしました。会社法が施行後、初めての決算なので、
大蔵財務協会の「新会社法による法人税申告書の書き方」を
参考にしました。

ところで19年度の税制改正のなかで、減価償却制度が大幅に
変わることが「税制改正大綱」の3・4ページと8・9ページに
書かれています。


定率法の償却率を、定額法の償却率を2.5倍とした数にする。???


以前読んだときは意味がよく理解できなかったのですが、名古屋の
名南経営センターの「ワンポイント情報」にとてもわかりやすく
まとめたものが載っていました。でぜひ参考にしてください。
         ↓
名南コンサルティングネットワーク


名南経営センターには以前事務所見学でお邪魔させていただいた
ことがあり、そのときお昼にご馳走になった「ひつまぶし」がとても
美味しかったことが一番印象に残っています。
もちろん事務所の内容もとても素晴らしかったことを申し添えます。