法人の役員給与

今日、国税庁のホームページに役員給与に関する質疑応答事例が
2件公表されました。


昨年の税制改正で、法人税法が改正されて、役員報酬、役員退職金が
役員給与という言葉に統一されて法人税法34条にまとめられました。
また、法人税法35条に悪名高き「特殊支配同族会社の役員給与の損金
不算入制度」が創設されました。

ただ、実務的には、まだ通達が出ていないので、細かい所で迷う点が
たくさんあります。


今日公表された、34条、35条に関する質疑応答事例でも解決されない
ことが多いのですが、とりあえず、ホームページをクリックしてみて下さい。


http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/02.pdf

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/01.pdf


ちなみに、35条の「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」は、さすがに
19年度の税制改正で、基準所得金額が800万円から1,600万円に引き上げられ、
中小企業には朗報です。ただし、適用は19年4月1日開始事業年度からですから、
実感するのは、20年3月決算からですね。