未婚の母と寡婦控除
年末調整の処理をしていて、いくつか問題点が出てきました。
①扶養控除申告書の扶養親族の欄に長女の記入がありますが、配偶者は「無」に
丸印がついています。寡婦控除のところには、何も印がありません。
忘れているのか、未婚の母なのか。
寡婦控除の対象になるのは、一度は法的に結婚して、その後、
死別か離婚か夫の生死が明らかでない人です。
未婚の母は、寡婦控除の対象にならないのです。
でも、本人には籍が入っていたかどうか聞きづらいですよね。でも、税金が少しでも
安くなることですから、明日、本人に確認してもらうことにしました。
税法は、配偶者に関する規定は、法律婚の場合しか認めていませんが、
社会保険は、内縁の妻でも一定の条件はありますが、配偶者と認めていて
健康保険にも入れるし、年金の3号被保険者にもなれます。
夫が死亡したとき、たとえ法律上の妻がいても、別居していて
内縁の妻と長く同居していると、内縁の妻が遺族年金を貰えるケースも
あるようです。
同じ日本の法律なのに、どうしてこんなに取り扱いが異なるのでしょうか?
②別の方の扶養控除申告書の特別障害者の所に○印がついています。
確か、障害者手帳は3級だったような気がするのですが。
3級だったら、一般の障害者控除、27万円しか控除されません。
ご本人の勘違いかもしれないし、2級に変わったのかもしれません。
明日、本人に確認してもらいます。
③社会保険に加入していない事業所なのですが、国民健康保険、国民年金の
記入が無い人がいます。国民年金を払っていない人は、意外に多いのですが、
国民健康保険はどうしているのでしょう。これも、明日確認しなくては。
簡単に終わると思っていた年末調整。かなり苦戦しています。