未婚の母と寡婦控除

年末調整の処理をしていて、いくつか問題点が出てきました。

①扶養控除申告書の扶養親族の欄に長女の記入がありますが、配偶者は「無」に
 丸印がついています。寡婦控除のところには、何も印がありません。
 忘れているのか、未婚の母なのか。


 寡婦控除の対象になるのは、一度は法的に結婚して、その後、
 死別か離婚か夫の生死が明らかでない人です。
 未婚の母は、寡婦控除の対象にならないのです。

 
 でも、本人には籍が入っていたかどうか聞きづらいですよね。でも、税金が少しでも
 安くなることですから、明日、本人に確認してもらうことにしました。


 税法は、配偶者に関する規定は、法律婚の場合しか認めていませんが、
 社会保険は、内縁の妻でも一定の条件はありますが、配偶者と認めていて
 健康保険にも入れるし、年金の3号被保険者にもなれます。
 夫が死亡したとき、たとえ法律上の妻がいても、別居していて
 内縁の妻と長く同居していると、内縁の妻が遺族年金を貰えるケースも
 あるようです。
 同じ日本の法律なのに、どうしてこんなに取り扱いが異なるのでしょうか?

 

②別の方の扶養控除申告書の特別障害者の所に○印がついています。
 確か、障害者手帳は3級だったような気がするのですが。
 3級だったら、一般の障害者控除、27万円しか控除されません。
 ご本人の勘違いかもしれないし、2級に変わったのかもしれません。
 明日、本人に確認してもらいます。


社会保険に加入していない事業所なのですが、国民健康保険国民年金
 記入が無い人がいます。国民年金を払っていない人は、意外に多いのですが、
 国民健康保険はどうしているのでしょう。これも、明日確認しなくては。


簡単に終わると思っていた年末調整。かなり苦戦しています。