年の途中で配偶者が亡くなった時

今日は、冬至。南瓜も柚子も買い忘れて、娘が買ってきた
柚子大根を食べました。


年末調整は、不明点をメールで送って、お客様からの返事待ちで、
進みません。


いくつか、確認事項をチェックしてみました。


①控除対象配偶者や、扶養親族は、年末調整を行う日の現況により判定します。
 ということは、年末調整後に、たとえば、12月31日に子供が生まれたら
 どうしたらいいのでしょう。

 会社に申し出て年末調整をやり直してもらうことが出来ます。


②年末調整後に、会社に提出し忘れていた生命保険料控除証明書の葉書が
 出てきたらどうしたらいいでしょう。

 会社に提出して、年末調整をやり直してもらうことが出来ます。


③年末調整時に所得が38万円以下として、扶養親族としていた大学生の
 息子の所得がもっと多いことが判明した場合。
 
 やはり、会社に報告して扶養からはずし、年末調整をやり直してもらいましょう。
 黙っていれば判らない、と思うかもしれませんが、しばらくして市町村から
 会社へ、連絡が行きます。
 この場合は、不足の税額を会社に払わなければいけません。


④年の途中で配偶者や扶養親族が亡くなった場合は、①のケースと異なり
 亡くなった時の現況により判定するので、配偶者控除や扶養控除を受けることが
 出来ます。


会社に年末調整のやり直しを言い出しにくい場合は、1月になってから、税務署に
行って、還付申告をすることも出来ます。
還付申告の場合は、2月16日まで待つ必要はありません。
税務署と聞くと、敬遠しがちですが、職員の方は親切に説明してくれますので
安心して、出かけましょう。