年の途中で配偶者が亡くなった時
今日は、冬至。南瓜も柚子も買い忘れて、娘が買ってきた
柚子大根を食べました。
年末調整は、不明点をメールで送って、お客様からの返事待ちで、
進みません。
いくつか、確認事項をチェックしてみました。
①控除対象配偶者や、扶養親族は、年末調整を行う日の現況により判定します。
ということは、年末調整後に、たとえば、12月31日に子供が生まれたら
どうしたらいいのでしょう。
会社に申し出て年末調整をやり直してもらうことが出来ます。
②年末調整後に、会社に提出し忘れていた生命保険料控除証明書の葉書が
出てきたらどうしたらいいでしょう。
会社に提出して、年末調整をやり直してもらうことが出来ます。
③年末調整時に所得が38万円以下として、扶養親族としていた大学生の
息子の所得がもっと多いことが判明した場合。
やはり、会社に報告して扶養からはずし、年末調整をやり直してもらいましょう。
黙っていれば判らない、と思うかもしれませんが、しばらくして市町村から
会社へ、連絡が行きます。
この場合は、不足の税額を会社に払わなければいけません。
④年の途中で配偶者や扶養親族が亡くなった場合は、①のケースと異なり
亡くなった時の現況により判定するので、配偶者控除や扶養控除を受けることが
出来ます。
会社に年末調整のやり直しを言い出しにくい場合は、1月になってから、税務署に
行って、還付申告をすることも出来ます。
還付申告の場合は、2月16日まで待つ必要はありません。
税務署と聞くと、敬遠しがちですが、職員の方は親切に説明してくれますので
安心して、出かけましょう。