贈与税の配偶者控除

今日は、デパート内で行われた、行政主催の無料税務相談会へ
行って来ました。
一人の主婦の方の相談が注意すべき案件だったので、ご紹介します。
ご主人と二人暮らしで、子供さんはいません。結婚してから20年以上
たっています。
ご主人の兄弟がいますが、両親は亡くなっています。
夫にもしものことがあったらいけないので、固定資産税評価額で
2,000万円の家と土地を妻である相談者に贈与したいが、
贈与税配偶者控除があるので、贈与税はかからないですよね、
という確認でした。


①すぐに「はい」とは答えられません。何故なら、家は固定資産税
 評価額のままでいいのですが、土地は倍率地域か路線価地域かに
 よって評価が違うので、固定資産税評価額だけでは正確な評価が
 出来ないのです。

②もし、相続税評価額で計算しても2,000万円以下だとしたら
 確かに贈与税はかかりません。

③しかし、登記をしなくてはいけないので、登録免許税がかかります。
 2,000万円の贈与の場合、税率は2%ですから40万円です。
 相続の場合は税率は0.5%ですから5倍です。
 しかも、司法書士さんの手数料もかかります。

④おまけに、贈与ですから、不動産取得税もかかります。
 相続の場合は、不動産取得税は非課税です。

⑤私の意見は、ご主人に遺言書を書いてもらうことをお勧めしました。
 そうすれば、兄弟には遺留分はないので、全部妻が相続できます。

贈与税が要らないというだけで、家土地の名義を配偶者に変えると
思わぬ税金が発生することがあるので、注意しましょう。