19年度の税制改正

新聞によると、政府税調が19年度税制改正の答申の
大枠を固めたとあります。12月中旬には税制改正
大綱が発表されるのでしょうね。

昨年は12月15日に18年度税制改正大綱が発表されました。
68ページの膨大な量でしたが、ずっとずっと終わりの方、55ページ目に
「10.法人の支給する役員給与について、次の見直しを行う。
 (1)同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済
    株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事
    する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する
    役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分
    として計算される金額は、損金の額に算入しない。(以下省略)


この、衝撃的な大増税に関して、次の日以降の新聞やテレビはほとんど
触れませんでした。
我々税理士の中でも、70ページもの大綱を最後まで読んだ方はそんなに
多くないと思います。私も知り合いの税理士さんから教えられて、初めて
知りました。


ところで、今日の新聞によると、自民党税制調査会の津島会長がイン
タビューで、「同族会社のオーナー経営者の給与所得控除分を会社の
損金に計上できない制度を18年度に実施したことについて、
(税負担増の)影響が予想以上に大きい」と述べ、見直しを示唆した。
とあります。
是非、見直しをしてほしいと、強く期待しています。