交際費 5千円以下の飲食費
ちょっと古い話題ですが、平成18年4月1日以後開始する
事業年度から、交際費等のうち一人当たり5千円以下の飲食費が
一定の要件の元、交際費等から除外されることになりました。
新規のお客様の領収書をチェックしていたら全く何も記載されていません。
前の税理士事務所からの指導は無かったみたいです。
領収書には、少なくとも人数、参加した得意先等の氏名又は名称等その他
一定の事項を記載しておかなければいけません。
国税庁のホームページに詳しく、分りやすく載っているので、早速
プリントアウトして、お客様に渡す予定です。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
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国税庁のホームページの交際費等