登録免許税にご注意下さい
10月30日に、取締役設置会社について書きましたが、今日は
その続編です。
取締役の方が一人死亡して、新たに取締役になってくれそうな人が
見つからないので、取締役会設置会社を廃止して、取締役が一人でいい
株式会社にしたい経営者の方も少なくないと思います。
会社法施行以前に設立した、同族会社等の小規模の株式会社の
「履歴事項全部証明書」を確認してみて下さい。
取締役は3人、監査役は一人。
そして、株式の譲渡制限に関する規定の所には「当会社の株式を
譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない」となって
いるはずです。
つまり、取締役会の承認を→株主総会の承認に変更しなければなりません。
①、②、③の登記が必要です。
また、監査役も無くしたい時は④⑤の登記が必要です。
①取締役会設置の定めの廃止・・・・・登録免許税 3万円
②株式譲渡制限の規定の変更登記・・・ 〃 3万円
③取締役の変更(退任) ・・・ 〃 1万円
④監査役設置会社の定めの廃止・・・・ 〃 3万円
⑤監査役の変更(退任) ・・・・・・ 〃 1万円
これに手数料もかかると、かなりの負担になります。
結論は、とりあえず様子を見ることをお勧めします。