熊王先生の研修

一昨日、地元の税理士会主催の熊王先生の消費税の研修に
行ってきました。

しっかりスタンプも押してきました。かわいいでしょ。


テーマは「改革消費税法〜経過措置を中心として」

「改革」は熊王先生のこだわりで、通常の年度改正と区別するためだそうです。

経過措置については国税庁の54ページものQ&Aがありますが、
何度読んでも????
     ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf



研修で特に気になっていた「リース料」の取り扱いについて
やっとすっきりしました。


上記のQ&Aの問36で資産の譲渡として取り扱われるリース取引に
ついては経過措置が適用されません、と書いておきながら、
問53、問57では旧税率が適用されますと書いてあって、国語力の無さに
絶望状態でした。

ただ、熊王先生が平成20年3月31日以前のリース契約には注意してください、
と言われたのが気になって、帰宅後少し調べてみました。


おばさん税理士の下手な解説よりリース会社のわかりやすい説明を
見てください。
     ↓
http://www.dfl-lease.co.jp/privacy/syouhi.pdf#search='%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%96%99+%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E+%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE'



また、オペレーティングリースファイナンスリースの違いについても
次の説明がとても分かりやすいと思います。
     ↓
http://www.necap.co.jp/service/lease/operating.html


おばさん税理士のお客様のリース契約は20年4月以降で所有権移転外フ
ァイナンスリースなので来年4月以降も5%のまま。
ただし、26年4月以降、会計ソフトが8%になるとどうなるのか。
使っているMJSでは、摘要で消費税の5%と8%の区別を
するようです。入力は慎重にしないといけませんね。