はずれ馬券は必要経費、最高裁へ。

判例を読む勉強会に参加していますが、法律用語の勉強不足で
苦労しています。

そんな折、インターネットのニュースで、「はずれ馬券は経費?、最高裁上告受理
というタイトルが。

馬券の払戻金は一時所得だと思っていたら、確か5月頃、大阪高裁は雑所得とし、
はずれ馬券も経費とする、という記事を読んだことを思い出しました。

ここで、「上告受理」という言葉を調べてみると最高裁判所のホームページに
説明がありました。
        ↓
裁判所|上告提起と上告受理申立て

何となく解ったような、解らないような。


もう少し調べてみると、「庶民派の弁護士、伊東良�噐」先生のサイトに
とても分かりやすく詳しい説明がありました。
        ↓
まだ最高裁がある?民事編 | 庶民の弁護士 伊東良徳

この説明、特に「最高裁での審理の実情」を読むと、判決前に口頭弁論が開かれる場合、
大阪地裁、大阪高裁の判決は覆る可能性もありそうです。

今後の裁判の行方に注目したいと思います。