消費税率 経過措置
昨年の夏、消費税率アップの法案が成立しました。
26年4月1日から8%に、
27年10月1日から10%になります。
2段階の税率アップで、経過措置が複雑。
建築工事その他、請負契約の場合は指定日(25年10月1日)前に契約し、
完成が26年4月1日以後の場合、5%の税率が適用されるという経過措置が
講じられています。
また、27年4月1日前に契約し、27年10月1日以後に完成する場合は8%の
税率が適用されます。
自分で書いていても頭がくらくらしてきました。
東京税理士会の会報に消費税のクマオー先生がとても分かりやすく
解説したものをみつけました。
↓
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accuntant/pdf/2013/feb_01.pdf
指定日、施行日、27年施行日、一部指定日が一目で理解できます。
これで、建設業のお客様に何とか説明できそうで、ほっとしました。
ということで、コーヒーブレイク。