25年度税制改正大綱 贈与税の非課税措置

平成25年度税制改正大綱が公表されました。
     ↓
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf085_1.pdf


一番に目を通したのは49,50ページの「教育資金の一括贈与に係る
贈与税の非課税措置」です。

子供や孫に教育資金に充てるため一括で贈与をした場合、1,500万円まで
贈与税がかからないという制度です。(学校等以外の者に支払われる金銭に
ついては500万円まで。)

当初5年間くらいと報道されていましたが、大綱によると、平成25年4月1日から
平成27年12月31日
までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さない、と
書かれています。
2年9か月と期間が短縮されています。しかも今年の入学金の支払いには
間に合いそうにありませんね。


もちろん「教育資金」という縛りがありますから、信託銀行等に預け入れたのち、
引き出したときは、「教育資金に充当したことを証する書類」を金融機関に
提出しなければなりません。

教育資金の定義として、次のように書かれています。

(1)学校等に支払われる入学金その他の金銭
(2)学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの

学校等以外の者の内容はまだわかりませんが、塾などが含まれるのでしょうか?

そういえば、この教育資金の一括贈与が非課税となる記事が報道された
翌日、塾関係の株価が一斉にアップしました。


税制改正大綱は今回は全部で92ページ。
いまからじっくり読むことにします。
何かサプライズがあるかもしれませんので。