中小企業会計指針のチェックリスト その2

中小企業の会計指針に関するチェックリストについていくつかコメントを
頂いたので、返事のつもりで書いています。

(1)まず、公認会計士協会の諸税に関する取扱いについて後半部分を
  省略していたので、鋭くその部分のご指摘をうけました。

  実務指針の後半部分は次のように書かれています。

・・・・・ 
法人税法及び地方税法の税額控除の適用を受けられない金額は、
営業外費用として処理する。
・・・・


公認会計士協会の実務指針をもう一度リンクしておきます。
   ↓
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-8-63-2a-20110426.pdf


(2)つぎに、チェックリストはもっと簡単なものができたので、そちらで
   いいのでは、というご指摘。
   実は、依頼を受けたお客様の決算書は23年9月分で、より簡単な
   「中小企業の会計に関する基本要領」が公表されたのは平成24年3月。

   と言うことで、簡単な基本要領に関するチェックリストは使えなかったのです。
   
   今後は、金融機関の要求する方のチェックリストを提出することになると思います。


   「中小企業の会計に関する指針」は全部で60ページあります。
         ↓
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/chusyokaikei110720.pdf



   新しい「中小企業の会計に関する基本要領」は全部で28ページです。
      ↓
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/chusyokaikeiyouryou120201.pdf



(3)最後の質問は、チェックリストの作成にお金を頂くかどうか。
  それぞれの事務所の方針があると思います。
  おばさん税理士は「チェックリスト」は金融機関に対する広告宣伝だと
  思っています。したがってお客様からお金は頂いていません。

  (だから新発売のキンドルが欲しくても買えないのかも。)