会社が負担した生命保険料と最高裁判決
1月13日に会社が負担した生命保険料に関する最高裁の判決がありました。
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おばさん税理士の近くの税務署が関係していたので、興味があって
福岡地裁、福岡高裁、最高裁の判決をじっくり読んでみました。
最高裁の判決で、須藤裁判官が補足意見を述べています。
「課税要件明確主義」「法的安定性」「予測可能性」等、
租税法の教科書のようで、とても勉強になりました。
また、1月16日にもほとんど同じような生命保険料に関する最高裁の
判決がありました。
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こちらの判決で勉強になったのは、「通達」や「市販の解説書」に頼っては
いけないということです。
どちらのケースもかなり不自然な保険契約で、行き過ぎた節税スキームだと
思われるのですが。