市町村民税と未成年者 その2

コメント欄で、年末調整の未成年者の生年月日の問題を
教えていただいたことから端を発し、民法地方税法
幅広い情報をいただき有難うございます。

とおりすがりの現役さんから紹介していただいた
「市町村税実務提要」(ぎょうせい出版)を購入しようと
はりきって検索してみました。
      ↓
市町村税実務提要 / ぎょうせいオンラインショップ


定価13,650円。   


あきらめて図書館か何処かで探してみます。


それから、相続税法の未成年者控除。
とおりすがりの現役さんのご指摘の通り、タイトルには未成年者控除と
ありますが、条文には、未成年者という言葉は使っていません。
20歳未満の者とあるので、婚姻による成年擬制の問題は
起こらないのですね。
まず、条文を確認するという初歩的なミスを犯してしまいました。
反省。

相続税法
第19条の3(未成年者控除)
 相続又は遺贈により財産を取得した者(・・・・・)が当該相続又は
遺贈に係る被相続人民法第五編第二章 (相続人)の規定による
相続人(・・・・・)に該当し、かつ、二十歳未満の者である場合に
おいては、その者については、第十五条から前条までの規定により
算出した金額から六万円にその者が二十歳に達するまでの年数
(・・・・・)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、
その納付すべき相続税額とする。