民法のお勉強
NHKのドラマ「ラストマネー」を見ました。
テーマは生命保険金と同時死亡。
さて、先日弁護士の関根稔先生の民法に関する研修に行ったばかり
なので、同時死亡と相続について、ちょっと調べてみました。
調べれば調べるほど?????
関根先生、「民法なんて簡単です」のはずですよね!
とりあえず関連条文は
民法第32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後に
なお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に
死亡したものと推定する。
民法第882条
相続は、死亡によって開始する。
保険法第46条
(保険金受取人の死亡)
保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、
その相続人の全員が保険金受取人となる。
この条文は旧商法第676条の2に該当するようです。
(勉強不足で、断定できず、歯切れが悪い!!)
同時死亡をキーワードに検索すると、最高裁の判例がありました。
判決の全文
↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090602114828.pdf
一度や二度読んだくらいでは歯が立ちません。
顔を洗って出直してきます。
ラストマネーの1回目のあらすじはNHKのサイトで。
↓
次回予告 | NHKドラマ