民法のお勉強

NHKのドラマ「ラストマネー」を見ました。

テーマは生命保険金と同時死亡。

主演の伊藤英明さんは「海猿」のときよりずっと素敵ですね。

さて、先日弁護士の関根稔先生の民法に関する研修に行ったばかり
なので、同時死亡と相続について、ちょっと調べてみました。

調べれば調べるほど?????

関根先生、「民法なんて簡単です」のはずですよね!

とりあえず関連条文は

民法32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後に
なお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に
死亡したものと推定する。

民法第882条
相続は、死亡によって開始する。

保険法第46条
(保険金受取人の死亡)
保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、
その相続人の全員が保険金受取人となる。

この条文は旧商法第676条の2に該当するようです。
(勉強不足で、断定できず、歯切れが悪い!!)



同時死亡をキーワードに検索すると、最高裁判例がありました。


裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

判決の全文
  ↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090602114828.pdf


一度や二度読んだくらいでは歯が立ちません。
顔を洗って出直してきます。

ラストマネーの1回目のあらすじはNHKのサイトで。
    ↓
次回予告 | NHKドラマ