23年度改正大綱でうれしい発見が
税制改正大綱を「遅読」で丁寧に読んでいます。
57ページにうれしい発見が二つ。
(10)年金所得者の申告手続きの簡素化
イ 公的年金等の収入金額が400 万円以下で、かつ、当該年金以外の
他の所得の金額が20 万円以下の者について、確定申告不要制度を
創設します。
(注)上記の改正は、平成23 年分以後の所得税について適用します。ロ 省略。
(11)所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16 日から3月
15 日まで)について、申告義務のある者の還付申告書は、その年の
翌年1月1日から提出できることとします。
(注)上記の改正は、平成23 年分以後の所得税について適用します。
毎年、申告相談センターで確定申告のお手伝いに行っています。
高齢者の方が何時間も待って年金収入の申告をするのを
いつも疑問に思っていました。
申告相談センターの経験では、年金収入で400万円を超える方
はそんなにいません。
これで、ほとんどの高齢者の方が確定申告会場に行かなくても
よくなります。
次に、申告義務のある者は2月16日以後しか申告書を提出できま
せんでした。
でも23年分から、還付の場合、1月1日から提出できるように
なりそうです。
源泉徴収されている士業のかたは還付になるケースが多いと
思います。
もちろんおばさん税理士も毎年還付です。
早く申告書を提出すると、還付も早くなります。
どうかこのまま税制改正案が通りますように!