23年度改正大綱でうれしい発見が

税制改正大綱を「遅読」で丁寧に読んでいます。

57ページにうれしい発見が二つ。


(10)年金所得者の申告手続きの簡素化
公的年金等の収入金額が400 万円以下で、かつ、当該年金以外の
他の所得の金額が20 万円以下の者について、確定申告不要制度を
創設します。
(注)上記の改正は、平成23 年分以後の所得税について適用します。

ロ 省略。

(11)所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16 日から3月
15 日まで)について、申告義務のある者の還付申告書は、その年の
翌年1月1日から提出できることとします。
(注)上記の改正は、平成23 年分以後の所得税について適用します。

毎年、申告相談センターで確定申告のお手伝いに行っています。
高齢者の方が何時間も待って年金収入の申告をするのを
いつも疑問に思っていました。
申告相談センターの経験では、年金収入で400万円を超える方
はそんなにいません。
これで、ほとんどの高齢者の方が確定申告会場に行かなくても
よくなります。


次に、申告義務のある者は2月16日以後しか申告書を提出できま
せんでした。
でも23年分から、還付の場合、1月1日から提出できるように
なりそうです。

源泉徴収されている士業のかたは還付になるケースが多いと
思います。
もちろんおばさん税理士も毎年還付です。
早く申告書を提出すると、還付も早くなります。


どうかこのまま税制改正案が通りますように!