扶養控除申告書に注意!

ぱぱみっつーさんから「扶養控除申告書」に関する
問題提起のコメントをいただきました。

ぱぱみっつーさんはご自分で年末調整のフリーソフト
公開していて、年末調整にはとても詳しいのです。

くどくど説明するより、ご本人のサイトを見ていただいた
ほうが早いと思います。
     ↓
http://sakiyuki.blog.ocn.ne.jp/papamitu/2010/11/post_9424.html


年末調整も注意が必要ですが、来年1月からの給与の源泉徴収についても
要注意です。

23年1月1日以後に支払われる給与から改正後の扶養控除が適用されます。
特に16歳未満の人(年少扶養親族)は扶養親族の数に加算されません。
16歳未満の扶養親族が3人いるお客様があるのですが、
来年から源泉徴収の税額表を見るときは扶養親族はゼロ。
かなりの増税で、ショックを受けています。

来年のことだとノンビリはできません。
12月分の給与を1月に支給する企業も少なくないので、今月中には
お客様を訪問時に23年度分の源泉徴収の説明を済ませる予定です。

そのときに、16歳以上とか19歳未満とかではわかりにくいので、

16歳未満(扶養親族の数に入れない)・・平成8年1月2日以後に生まれた人
16歳以上19歳未満・・・平成5年1月2日から平成8年1月1日までに生まれた人
19歳以上23歳未満・・・昭和64年1月2日から平成5年1月1日までに生まれた人
70歳以上・・・・・・・昭和17年1月1日以前に生まれた人
以上を印刷してお客様に説明しています。

給与事務担当者は生年月日には要注意!!!