マンション建築による消費税の還付

昨日、2009年11月7日のブログに対し次のようなコメントを
いただきました。

設立1期は資本金額で判断するので、1000万円未満ならば
免税事業者ではないですか?
1期は初期投資がかさむので、還付は当然と思えるのですが、
何が問題ですか?


ちなみに、ブログの内容は消費税の不正還付についてです。
     ↓
消費税法違反で逮捕! - おばさん税理士 税法はミステリーより面白い



免税業者が課税事業者の届出を出して消費税の還付を受ける
スキームについて、何が問題か?

一言で説明できればいいのですが、何せ国語力が・・・・。

代りに、会計検査院の21年10月20日付けの財務大臣宛ての意見が
参考になります。

7ページでちょっと長いのですが、よく読むと問題が見えて
くると思います。
     ↓
http://www.jbaudit.go.jp/pr/media/kensa/kensa21/pdf/211020_zenbun-2.pdf


この意見もあって、22年度に消費税法が改正となり、
マンション等の建築による消費税還付のスキームに
歯止めがかけられました。



国税庁の22年度消費税法改正のお知らせです。
国税庁にしてはすごい色ですね。)
     ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h22kaitei.pdf