定額郵便貯金と可分債権

遺産分割の勉強会で、
「銀行預金は可分債権なので相続分で当然に分割される。
ただし、定額郵便貯金は除く。」ということを知りました。

なぜ定額郵便貯金は除くのか? 

22年10月8日の最高裁判決の補足意見を読んで、やっと少しだけ
納得できました。
    ↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101008140514.pdf


でも、現在のゆうちょ銀行の定額貯金は6ヶ月経過後は
払戻しが自由なので、6ヶ月後は可分債権となるのでしょうか?
またまた謎が・・・・・。


預金と遺産分割について、小松亀一法律事務所のサイトに
わかりやすい説明があります。
    ↓
弁護士 小松亀一法律事務所_相続家族_預貯金は原則として遺産分割の対象の範囲外